点検者様向け情報
誘導灯、非常灯の保守点検に関する関連法令
消防法の改正(平成14年)、建築基準法の改正(平成16年)により立入検査や罰則等が強化されました。
| 誘導灯 消防法及び関連法令 |
非常灯 建築基準法及び関連法令 |
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|---|---|---|
| 設備の設置 維持義務 |
防火対象物の関係者*は政令が定める基準に従った消防用設備等を設置し、維持しなければならない。 (消防法第17条第1項) *:所有者、管理者、占有者がこれに相当する。 |
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に 維持するように努めなければならない。 (建築基準法第8条第1項) |
| 設備の設置届出 及び 検査 |
特定防火対象物の関係者は政令・条例が定める基準に従って消防用設備等を設置したときは、その旨を届け出て検査を受けなければならない。 (法第17条の3の2) |
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| 設備の点検 及び 報告義務 |
防火対象物の関係者は消防用設備等について総務省令の定めるところにより定期的に点検し、その結果を報告しなければならない。 (法第17条の3の3) |
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の昇降機以外の建築設備について、定期に、資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む)をさせて、 その結果を報告しなければならない。 (法第12条第3項) |
| 点検資格者 | 消防設備士 消防設備点検資格者 (法第17条3の3) |
一級又は二級建築士、建築基準適合判定資格者 建築設備検査資格者 (法第12条第3項) |
| 定期点検 | 機器点検:6ヶ月に1回 (昭和50年消防庁告示第2号) | 6ヶ月から1年の間隔で特定行政庁が定める時期 (施行規則第6条) |
| 定期報告 | 特定防火対象物:1年に1回 その他の防火対象物:3年に1回 (施行規則第31条の6) |
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| 届出先及び報告先 | 消防長又は消防署長 (施行規則第31条の6) |
特定行政庁 (法第12条第3項) |
| 勧告・措置・ 是正・改善命令 など |
立ち入り検査の後に有り 消防設備等に対する措置命令 (法第17条の4) |
保安上危険な建築物等に対する措置 (法第10条) |
| 点検報告義務違反 管理者 |
関係者:30万円以下の罰金(法第44条) 法人: 30万円(法第45条) |
50万円以下の罰金 (法第101条) |
| 是正・改善命令違反 違反者 |
関係者:30万円以下の罰金(法第44条) 法人: 30万円(法第45条) |
懲役1年以下・罰金300万円以下 法人: 300万円以下の罰金 (法第98条) |
| 命令内容の公表 | 有り (法第5条) | 有り (法第10条) |
| 非常点灯確認 | 20分間又は60分間 (各階ごとに1/10の台数以下とならない範囲で) |
30分間又は60分間 |
注)非常灯とは非常用の照明装置及び非常用の照明器具のことをいう。
消防設備等に対しての点検・報告義務があり、誘導灯のみの点検報告ではない。
建築設備等に対しての点検・報告義務があり、非常灯のみの点検報告ではない。
保守点検に関する仕組み
定期点検報告の義務
誘導灯・非常灯は、消防法の消防用設備等及び建築基準法の建築設備として、 関連法令に基づき、維持管理し、定期点検及び報告の義務があります。
定期点検・検査及び報告につきましては、下図に示す手順を参考に行ってください。
消防用設備等(誘導灯を含む)定期点検及び報告の手順
建築設備(非常灯を含む)定期検査報告の手順
点検の概要
誘導灯・非常灯は法令に基づき、非常時・災害時に備えて確実に避難誘導できる機能が維持されなければなりません。なお法定点検は定められた基準に従い行なってください。
目視確認
ランプの点灯、本体などの外観の汚れを確認してください。
充電モニタの確認
充電モニタ(緑色LED)が点灯しているかを確認してください。充電モニタが消灯している時は、バッテリーが充電されてい ません。消灯の原因を確認の上処置してください。
性能確認
非常点灯の性能をチェックする時は、十分(誘導灯 24時間・ 非常灯 48時間)充電したのち常用電源を遮断して非常点灯 に切り替えてください。誘導灯は20分・非常灯は30分経過後、 非常点灯しているか再び確認してください。
充電モニタが点灯しない時および非常点灯が誘導灯は20分・ 非常灯は30分持続しない時は、バッテリー交換など適切な処 置をしてください。
〈参考〉自動点検機能
制御装置等の外部信号あるいは器具に設けたスイッチ操作により、規定の時間非常点灯させた後、バッテリー寿命等の確認結果を モニタ(LEDなど)でお知らせする機能です。従来の点検スイッチでの確認と比較しますと、点検作業の大幅な省力化が図れます。
補修・改修について
誘導灯は誘導灯認定委員会の認定品です。非常灯は非常用照明器具自主評定委員会の評定品です。ランプ、バッテリー、誘導灯表示板など補修部品の交換は取扱説明書などを参照し、行ってください。部分的な改修は上記委員会の認定品、評定品と異なることになりますので禁止されています。改修する場合は、器具毎の交換をお願いします。
誘導灯・非常灯の寿命
- 適正交換時期を過ぎた器具は、万一の劣化によるトラブルを考慮して、 早めの点検や交換をおすすめします。
器具本体は8~10年での交換が目安です。
| 器具の種類 | 適正交換時期 | 耐用の限度 | |
|---|---|---|---|
| 誘導灯 非常灯 |
電池内蔵型 | 8~10年 | 12年 |
| 電源別置型 | 8~10年 | 15年 | |
| 専用型 | 8~10年 | 15年 | |
※専用型とは電池内蔵型器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。(社)日本照明器具工業会ガイド108-2003
誘導灯の場合 認定マークの色で、交換時期の目安がわかります。
| 認定マークの色 | 製造年月日 | 交換の 緊急度 |
対策 | |
|---|---|---|---|---|
| 緑色 | 1975年2月~1982年3月 | ↑ 高 | | | | | | | | 低 ↓ |
耐用限度を超えておりますので、 器具交換してください。 |
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| 黒色 | 1982年4月~1989年3月 | |||
| 赤色 | 1989年4月~1996年3月 | 念入りに点検し、不具合が見つかれば器具交換してください。 | ||
| 青色 | 1996年4月~2002年3月 | 点検し、不具合が見つかれば部 品交換、器具交換してください。 |
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| 青色 | 2001年10月~2005年8月 |
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| 緑色 | 2005年2月~ | |||
非常灯の場合
器具の銘板にて製造時期をご確認ください。わからない場合は、付近の誘導灯の製造時期を目安にしていただくことをおすすめします。
劣化診断について
ご使用いただいている誘導灯器具や非常用照明器具の劣化進行による不意の機能不良を避けるためのチェックシートです。
- 防災照明器具安全チェックシート(簡易版)
小形ニ次電池回収協力のお願い
ご購入または各メーカーの取扱説明書やカタログ等を参照していただき、お問合せをしてください。
リサイクルにご協力をお願いします。
掲載されている内容は2008年1月現在の情報です。






