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マーク 防災照明器具Q&A

質問内容

Q1
非常用照明器具や誘導灯の交換時期は決まっていますか?
Q2
非常用照明器具や誘導灯に使用している内蔵蓄電池(バッテリ)の交換時期は決まっていますか?
Q3
非常用照明器具や誘導灯についても“安全チェックシート”に従い点検していれば良いのでしょうか?
Q4
誘導灯や非常用照明器具の点検はどのようにしたら良いのでしょうか?
Q5
非常用照明器具の点灯装置が故障したのですが、部品を交換すれば良いのでしょうか?
Q6
誘導灯の点灯装置が故障したのですが、部品を交換すれば良いのでしょうか?
Q7
交換した内蔵蓄電池(バッテリ)のリサイクルはどのようにしたら良いのでしょうか?
Q8
法定点検とは何ですか?
Q9
誘導灯の法定点検の対象となる建物は?
Q10
非常用照明器具の法定点検の対象となる建物は?
Q11
誘導灯の法定点検の点検項目は何ですか?
Q12
非常用照明器具の法定検査の項目及び検査要領は?
Q13
法定点検の対象の建物でない場合は、点検は必要ないのですか?

→一般照明器具Q&A

 

回答

Q1:
非常用照明器具や誘導灯の交換時期は決まっていますか?
A:
日本照明器具工業会ガイド108-2003「誘導灯器具及び非常用照明器具の耐用年限」に適正交換時期が定められています。電池内蔵器具の本体は8~10年、内蔵蓄電池は4~6年が適正交換時期です。
Q2:
非常用照明器具や誘導灯に使用している内蔵蓄電池(バッテリ)の交換時期は決まっていますか?
A:
日本照明器具工業会ガイド108-2003「誘導灯器具及び非常用照明器具の耐用年限」に適正交換時期が定められています。内蔵蓄電池は4~6年が適正交換時期です。
Q3:
非常用照明器具や誘導灯についても“安全チェックシート”に従い点検していれば良いのでしょうか?
A:
非常用照明器具や誘導灯の点検は専門家による定期点検とその結果報告が義務つけられています。また、点検報告義務違反には罰金が科せられます。詳しくは“防災照明器具保守・点検リニューアルのおすすめ(JLA1026)”をご覧ください。
Q4:
誘導灯や非常用照明器具の点検はどのようにしたら良いのでしょうか?
A:
誘導灯や非常用照明器具の点検は、点検資格者に点検依頼をすることが必要です。誘導灯は消防設備士、消防設備点検資格者に、非常用照明器具は一級又は二級建築士、建築基準適合判定資格者、建築設備検査資格者に依頼することが必要です。詳しくは“防災照明器具保守・点検リニューアルのおすすめ(JLA1026)”をご覧ください。
尚、誘導灯は防火対象物の用途や規模により次のように点検実施者の資格が定められています。
以下の1~3の防火対象物は消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要となります。
  1. 延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物/デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
  2. 延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定したもの/工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
  3. 特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、階段が2以上設けられていないもの
上記1~3以外の防火対象物は防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)による点検が必要となります。
Q5:
非常用照明器具の点灯装置が故障したのですが、部品を交換すれば良いのでしょうか?
A:
非常用照明器具は製品ごとに認定された防災照明器具ですので、ランプ,蓄電池以外の部品の交換はおやめください。照明器具の修理に関するご相談は、ご購入した販売店・工事店、または各メーカーの相談窓口等にお問い合わせください。
Q6:
誘導灯の点灯装置が故障したのですが、部品を交換すれば良いのでしょうか?
A:
誘導灯は製品ごとに認定された防災照明器具ですので、ランプ,蓄電池および表示板以外の部品の交換はおやめください。照明器具の修理に関するご相談は、ご購入した販売店・工事店、または各メーカーの相談窓口等にお問い合わせください。
Q7:
交換した内蔵蓄電池(バッテリ)のリサイクルはどのようにしたら良いのでしょうか?
A:
リサイクル協力事業者様(バッテリの回収拠点)にお持ち込みください。バッテリの回収拠点ついては、ご購入した販売店、または各メーカーの相談窓口等にお問い合わせください。 バッテリのリサイクルは、有限責任中間法人JBRC様にバッテリの回収拠点として登録されているリサイクル協力事業者様へお持ち込みいただきますと、協力事業者様からリサイクル業者様へ送られて、リサイクルされる流れとなっています。
Q8:
法定点検とは何ですか?
A:
誘導灯及び非常用照明器具についてはそれぞれ消防法17条3の2と建築基準法第12条第3項にて、定期的に点検し、その結果を報告することと決められており、これに従って行なう点検のことをいいます。
Q9:
誘導灯の法定点検の対象となる建物は?
A:
消防法第17条に消防設備等(誘導灯を含む)の設置を義務付けられている建物について、その維持が要求されるので、設置されている誘導灯は全て点検の対象となります。
Q10:
非常用照明器具の法定点検の対象となる建物は?
A:
多くの人が利用する雑居ビル、事務所ビル、店舗、ホテル、劇場、マンションなどの建築物が対象となります。また、法定点検の対象が建物の規模により異なる場合もあり、行政の方で決められていますので、建物の存在する都道府県の行政にご確認下さい。
法定点検の対象の建物に対しては、所轄の特定行政庁(実際には業務を委託された定期検査業務を取り扱う地域法人)から、定期検査の案内が通知されます。
定期報告を必要とする建築設備には、非常用の照明装置(非常用照明器具を含む)のほかに、換気設備、排煙設備、給水設備及び排水設備があります。
Q11:
誘導灯の法定点検の点検項目は何ですか?
A:
平成14年消防庁告示第3号「消防用設備の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する告示」に、点検項目、点検方法及び判定方法が定められています。
Q12:
非常用照明器具の法定検査の項目及び検査要領は?
A:
財団法人 日本建築設備・昇降機センター発行の「建築設備定期検査業務基準書」(国土交通省住宅局建築指導課監修)に詳細が規定されています。
Q13:
法定点検の対象の建物でない場合は、点検は必要ないのですか?
A:
法律上の点検義務はありませんが、非常用の照明装置が確実に動作するように維持するための自主点検をお勧めします。